インボイス制度の概要

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2023年10月1日からインボイス制度が導入されます

2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。本日は、インボイス制度について説明いたします。
1.インボイス制度とは
<売り手>
・インボイス発行事業者登録が必要となります
・買い手からインボイスの交付を求められた場合、一定の要件を満たしたインボイスを交付しなければなりません。
<買い手>
・売り手からインボイスを受領しなければ消費税の仕入税額控除を行うことができません。
2.インボイスの記載事項
(現在の区分記載請求書等保存法式における請求書等の記載事項に加え、①、④及び⑤の下記部分が追加されます)
①    インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②    取引年月日
③    取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④    税率ごとに区分して合計した対価の額(税込又は税抜)及び適用税率
⑤    税率ごとに区分した消費税額等
⑥    書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
3.課税事業者への影響
原則として、基準期間(2年前の事業年度)の売上高が1,000万円を超える事業者は課税事業者として消費税の納税義務があります。
取引先には売上高が1,000万円以下の免税事業者が存在するケースもあるでしょう。
インボイス制度下では、免税事業者から発行された請求書はインボイスに該当せず、仕入税額控除の対象外(一定の経過措置あり)となってしまいます。
4.免税事業者への影響
課税事業者は免税事業者からの請求書が仕入税額控除の対象外となります。
一番の問題は、免税事業者のままではインボイス制度への対応ができないため、課税事業者としての選択を迫られる可能性があります。
免税事業者であり続けることを選択した場合、課税事業者の同業他社に仕事を奪われるリスクがあると考えられます。

2021年10月1日よりインボイス発行事業者の登録申請書を提出することができます。インボイス発行事業者への登録、会計システムや請求プロセスの見直しなど、施行までに準備を進めていくことが重要だと考えます。