青色申告の承認申請書を提出していなかった場合

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青色申告の申請をしていなかった場合

1. 税務調査時に推計課税により更正される可能性がある
青色申告法人(中小法人の場合)の場合、法人税の税務調査による更正処分は、帳簿書類に基づき行わなければならないと規定されています。
青色申告の申請をしていない場合、税務調査官は「推計」による更正処分が行うことできます。
「推計」ですので、計算方法は決まっておらず、合理的だと判断されればそれが処分として正当性を持ってしまいます。従って、想定以上の追徴課税を受けてしまうリスクがあります。

2. 赤字が発生した事業年度の欠損金を翌年以後に使用することができない
会社設立から数年間は赤字のケースがあるかと思われます。この赤字(欠損金)は黒字化した時に、法人税等の計算上、黒字と相殺することができます(青色欠損金の繰越控除)。つまり、過去の欠損金によって当期や来期の黒字を減らしたり、ゼロにしたりできます。しかしながら、青色申告の申請をしていない場合にはこの特典は利用できません。

3. 赤字が発生した事業年度の前事業年度の税金を取り戻すことができない
赤字が発生した場合、その赤字を前事業年度に繰り戻して税金の還付請求をすることが可能です。
前期は400万円の黒字で法人税を60万円納付し、今期は400万円の赤字となった場合、上記の青色欠損金の繰越控除に代えて、前期の法人税60万円の還付請求をすることが可能です(欠損金の繰戻しによる還付)。

4. 従業員の雇用や給与を増やしても雇用促進税制や賃上げ・投資促進税制の適用を受けることができない
青色申告法人は、雇用者を増やした場合や従業員の給与を増やした場合に、一定の要件を満たしていれば、雇用促進税制や賃上げ・投資促進税制の適用を受け、法人税額を減少することができます。

以上、青色申告の申請がない場合のデメリットを説明しました。特に、設立初年度に目を向けた際、その赤字の将来の有効活用は大きなポイントだと考えられます。
申請書の提出期限は会社の設立日から3月以内のため、忘れないように注意しましょう。