青色申告について

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青色申告とは

一定の帳簿を備え付け、日々の取引を記録し、その記録にもとづいて確定申告をする制度です。青色申告をするためには、「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の備え付けが義務付けられております。

1. 青色申告の要件
青色申告書を提出するためには、具体的には下記の要件を充足する必要があります。
① 資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を複式簿記の原則に従って、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行う
② 仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を備え、取引に関する事項を記載する
③ 仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し、総勘定元帳にはその勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載する
④ 商品、製品等について棚卸表を作成する
⑤ 貸借対照表、損益計算書を作成する
⑥ 帳簿書類を7年間保存する
①から③及び⑤については、会計ソフトを使用し対応します。
⑥は会計ソフトから仕訳帳、総勘定元帳をプリントアウトしてファイルします。
(電子データによる保存制度は現状では要件が厳しく普及していません)

2.会社を設立した際の青色申告承認申請書の提出期限
会社設立事業年度から青色申告を行うためには、会社設立の日から3月以内(3月内に決算日が到来する場合には、その決算日)に納税地の所轄税務署長へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。
この承認申請があった場合、税務署長はこれに対して承認または却下の処分の通知をします。
事業年度終了の日までにその通知がなかった場合には、承認があったものとみなされます。

次回は青色申告を提出していなかった場合の取り扱いについて説明いたします。