役員給与の決め方と税務上の留意点

投稿日時

税務上、損金(経費)にできる役員給与は、基本的に年に一度、事業年度開始から3ヶ月以内に金額を決定する必要があります。
役員給与の決め方や税務上の留意点を理解しておきましょう。

1. 損金算入が認められる定期同額給与、事前確定届出給与の概要
次の役員給与であれば損金算入が認められます。
① 定期同額給与
事業年度開始から3ヵ月以内に役員ごと個々に役員給与月額を定めます。事業年度開始から3ヵ月以内に増額改定された役員給与の場合、改定前の各支給時期の支給額が同額であり、改定後の各支給時期における支給額が同額であれば、定期同額給与とみなされます。
②事前確定届出給与
その支給時期、支給額があらかじめ定められており、その内容に関する届出を所轄税務署長に提出し、届出どおりに支給します。注意すべきは、届出した支給時期、支給額と実際の支給時期、支給額に相違があると、その事業年度内の支給額が損金として認められなくなることです。

2.損金算入が認められない役員給与の改定
定期同額給与は、事業年度開始後3ヵ月以内の改定であっても期首に遡って改定する場合や、特別な事情のない期中改定(例:第2四半期や第3四半期の業績評価に基づき役員給与を改定するなど)は、支給額の一部について、損金算入が認められません。また、事前確定届出給与は、原則的には、実際の支給時期と支給額が、事前に届出た内容と完全に一致していなければ、損金算入が認められないため、細心の注意が必要です。

3.役員給与についての議事録等を作成する
株主総会や取締役会において各人ごとの役員給与を決定したら、その議事録や支給決定通知書などの書類を必ず作成します。議事録は、税務上の証拠資料としてだけでなく、事業年度ごとに役員が意思をもって役員給与の額を決定し、その管理・統制を行うという意味でも重要な記録になります。