外国法人への支払いに係る源泉税について

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外国法人へ支払う利子・配当・使用料(ロイヤリティー)

国境を越えた取引を行う際には、必ず税金の問題がついて回ります。
特に源泉所得税が発生する取引(利子・配当・使用料(ロイヤリティー))は注意が必要です。

日本における利子・配当・使用料(ロイヤリティー)の源泉所得税率(復興所得税を含む)は、以下のとおりです。
利子:15.315%
配当(上場株式等以外):20.42%
使用料(ロイヤリティー):20.42%
これらの税率は、租税条約の適用を受けることにより、軽減又は免除を受けることができます。

例えば、シンガポールとの租税条約で定められている制限税率は、以下のとおりです。
利子:10%(政府、中央銀行等の場合は免除)
配当:15%(6月以上継続して議決権の25%以上を保有している株式の配当については5%)
使用料(ロイヤリティー):10%
なお、この税率の適用を受けるには、租税条約の届出書の提出が必要です。

使用料(ロイヤリティー)の定義は租税条約で確認が必要
源泉徴収が必要な使用料(ロイヤリティー)に該当するかどうか、これは租税条約を締結している国ごとに定義に差があり、租税条約の確認が欠かせません。
外国法人との取引が事業所得に該当する場合には、通常、源泉徴収の必要はありませんが、使用料(ロイヤリティー)に該当する場合は、源泉徴収が必要になりますので注意しましょう。

租税条約の税率よりも国内法の税率が有利な場合は、国内法を優先
租税条約で定めているのは制限税率です。つまり、その税率を超えて課税できません。国内法の税率が制限税率より低い場合には、国内法の税率を適用します。

租税条約への対応は難しい局面が多いです。また、届出書の作成も難しく、国際税務に精通している税理士への依頼をお勧め致します。