社長・役員へのボーナスを経費にする方法

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社長・役員へのボーナスを経費にするには

会社が支払う役員報酬を税金計算上の経費(損金)にするには、法人税法上、厳しい制約が設けられております。
中小企業は、役員報酬を自由に決定できるケースが多く、規制なく経費にできてしまうと利益調整に利用されてしまうからです。

社長・役員へのボーナスが会社の経費として認められる条件は、中小企業の場合は以下の2つの方法がございます。
1. 定期同額給与として支給する場合
定期同額給与とは事業年度を通して毎月同額の報酬を支払っていることです。
毎月同額であれば、役員報酬を損金にすることができます。従って、役員賞与を12分割して毎月の役員報酬に上乗せするかたちで支給する場合には損金として認められます。
なお、給与改定のタイミングは、原則として、事業年度開始から3ヵ月以内に1回だけ認められています。

2. 事前確定届出給与として支給する場合
事前確定届出給与とは、所定の時期に確定した金額の報酬を支払うことあらかじめ所轄税務署長に届出ておく給与のことです。
届出書に記載の支給日に確定した賞与を支給した場合には支給額を経費(損金)にすることができます(支給額の変更は基本的にできません)。
なお、届出書の提出期限は、下記のいずれか早い日となります。
・株主総会等の決議日又は職務執行開始日のいずれか早い日から1月を経過する日
・会計期間開始日から4月を経過する日

(事前確定届出給与の支給額の変更)
支給額が変更できる場合は、以下の事由に該当したときです。
1. 臨時改定事由
役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更など、支給額を改定するのにやむを得ない事情がある場合です。
2.業績悪化改定事由
経営状況が著しく悪化したことにより、支給額を下げざるを得ない状況のことです。

これらの事由により、事前確定届出給与を変更する場合には、事由が発生した日から1カ月以内に「事前確定届出給与に関する変更届出書」を提出する必要がございます。

事前確定届出給与は支給日・支給金額が届出書の内容と異なる場合、経費(損金)として認められないため、内容を把握して制度を活用するようにしましょう。