印紙税を節約する方法
印紙税とは
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。
この課税文書とは、主に以下のものが該当します。
・不動産の譲渡に関する契約書
・土地賃貸借契約書
・消費貸借契約書
・請負に関する契約書
・約束手形、為替手形
・株券など
・保険証券
・配当金領収証など
・預金通帳など
国税庁のホームページに印紙税の一覧表が掲載されています。印紙税の金額の参考になるでしょう。
印紙税を節約するために
1. 電子契約にする
課税文書は紙の文書だけです。ペーパーレスの電子文書の場合、課税文書には該当しませんので、契約書を電子化することにより印紙税は課税されません。
2. 領収書を発行しない
売上代金が5万円以上の場合の領収書を交付する場合、印紙が必要です。
取引先へ請求書を交付している場合、代金の受け取りをクレジットカードや銀行振り込みとし、金銭の受け取りの証拠を残すことで領収書の発行はしないルール作りをするとよいでしょう。
また、クレジットカードの場合、顧客から直接金銭を受け取るわけではないので、領収書にクレジットカード払いであることを領収書に明記することで、印紙税は必要ありません。
3. 領収書を電子発行する
現金取引の場合には、領収書の発行が避けられない場合もあるかと思います。
その場合は、領収書を電子発行することにより、印紙税が課税されません。
4.日本で課税文書を作成しない
印紙税法は日本の法律なので、適用範囲は日本国内に限定されます。外国で課税文書を作成した場合には、印紙を契約書に貼付する必要はありません。
電子契約・領収書の電子発行等で、印紙税の支払いを節約できることがお分かりいただけたかと思います。
業務の効率化も含めて電子契約、領収書発行の方法を検討してはいかがでしょうか。