社宅を活用した節税
社宅を活用した節税方法
会社が住宅を借りて、役員や従業員に対して社宅として貸与する場合は、会社が負担した家賃を経費にすることができます。
1. 会社が社宅を無償で貸与する場合
会社が借りた社宅を無償で役員や従業員に貸与した場合は、会社が役員や従業員から徴収すべき家賃相当額は給与として課税されます。
2. 役員や従業員から一定額の家賃を徴収する場合
無償貸与ではなく、役員や従業員から一定額の家賃を徴収すれば、給与として課税されません。加えて会社が負担した家賃は経費にすることができます。
住宅手当との比較
会社が役員や従業員の家賃負担を補助する目的で、住宅手当の支給があります。
社宅制度と住宅手当を比較すると下表のとおりです。
社宅制度 | 住宅手当 | |
メリット | 給与として課税されず、社会保険料も増加しない | 給与として課税されるため、事務負担は少ない |
デメリット | 社宅の管理など事務負担は増える | 住宅手当は給与として課税され、社会保険料も増加する |