経営セーフティー共済による節税
経営セーフティー共済による節税ポイント
1.払込金額の全額が損金算入
経営セーフティー共済は、節税対策として有用な制度です。経営セーフティー共済として払い込んだ掛金は法人税法上、全額が損金(経費)に算入できます。また1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金に算入できます。
払込金額は月額5,000円から20万円までの範囲(年間240万円を上限)で自由に選択でき、総額800万円に達するまで積み立てることができます。
2.解約手当金の受け取り
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。
自己都合の解約であっても、掛金を12ヵ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40ヵ月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12ヵ月未満は掛け捨てとなります)。
解約手当金は法人税法上、益金(収入)となるため、出口戦略として、将来の退職金の支払いに充てるケースや、赤字補填に利用するケースがあります。